原則性と柔軟性

時に、「法律の不備」が指摘されることはあります。


また、故意に「行政の裁量」の余地をなるべく広く残しておくようないわゆる「ザル法」が作られることもあります。


・・・しかし、国内法に比べた場合、条約の内容的粗雑さは否定しうべくもありません。


さて、いったんできた条約を国内的に受け入れるためには、その条約を結ぶことについて国会の承認を得なければなりません(憲法第61条)。


そして、国会の承認を得ますと、条約は国内法としての効力を持つようになります。


ところで、多くの条約は外国語でできています。


とくに多数国間で交渉する条約の場合は、日本語で作られることはまずありません。


したがって、国会の承認を求める前に、その日本語訳を作る必要が出てきます。


この日本語版については、国内法の場合と同じで、内閣法制局の審査が必要なのです。


・・・そうなりますと、条約の日本語版に関していう限り、いかにも国内法的な装いを醸し出すことになります。

« 日本の輸出構造 3 | メイン | 原則性と柔軟性 2 »

About

ひとつ前の投稿は「日本の輸出構造 3」です。

次の投稿は「原則性と柔軟性 2」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り