原則性と柔軟性 2

「落し穴」とは、国内法を見る目で条約を見るということです。


・・・条約の条文を解釈するときも、国内法を解釈するようになってくるのです。


やや前ロ上が長くなりました。


私は、このような国際的な多国間の条約、国連憲章もそうですが、あまりしかめっ面して見ないでくださいということをいいたいのです。


例をあげた方が分かりやすいでしょう。


国連憲章には周知の、というより、本来的には憲章の中でももっとも重要な部分である、集団安全保障の規定があります。


これについてはあとで詳しく扱いますが、要するにそこで予定されていた国連の機能はほとんど実現していません。


国内法であれば、根幹部分に当たる内容が実現しないというようなことはとうてい許されないことです。

« 原則性と柔軟性 | メイン | 原則性と柔軟性 3 »

About

ひとつ前の投稿は「原則性と柔軟性」です。

次の投稿は「原則性と柔軟性 3」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り