原則性と柔軟性 3

「書いてあるのにやらないのはけしからん。行政の怠慢だ」


・・・という話になります。


しかし、国連憲章の場合、同じような論法で批判しても、その批判をする人(国家)の見識が疑われるのがオチです。


「それが現実なのです」というしかない。


また、国連憲章の条文の中には、内容的に相互に矛盾があるものが少なくありません。


例えば、すべて国家は平等であるという規定(国家の平等原則を定めた第2条1項)があるのに、同時に大国に対して安全保障理事会で拒否権を認める(第27条3項)のです。


また、一国一票主義という原則(第18条1項)があるにもかかわらず、ごり押しをしたソ連に対しては3票与えるのです。


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