原則性と柔軟性 4
国連憲章の原則の中でももっとも重要なものの一つが、独立主権国家の対等平等性という原則です。
・・・この原則を認めた場合、互いに相手国の内政には干渉してはいけないということが出てきます。
つまり、憲章の第2条7項は、「この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではな」いと定めています。
・・・これはむずかしく書いてありますが、要するに、内政干渉をしてはいけないという原則を定めているのです。
しかし、規定を見ればわかるように、安保理は最終的には加盟国を軍事的に制裁する可能性を公然と認めています。
さらにまた、国連では、憲章の規定からは出てこない、あるいは規定からすると果たして認めていいのか疑問なことまで、実際上の必要、あるいは便宜的な理由で、認められることもあるのです。